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税務顧問・税金対策を真剣にお考えの経営者の皆様へ現在、税理士をお探しの方や税理士を代えたいと迷っている方、顧問料が高いと日頃から思っている経営者の方には、特に一読していただきますようお願いいたします。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○顧問税理士と経営に関する相談をしていますか?相談したいことも相談できない状況で仕方なく、今日に至っていませんか? 【現状例1】 今の税理士は、亡くなった父の代からみてもらった人なのですが、年齢が離れていることもあ り、話が辛く、 あまり相談に乗ってもらえない場合 【現状例2】 税理士に威圧感を感じ、ほとんど担当者のみしか相談できない場合 【解決策】 税理士に依頼する最大のメリットは、孤独な経営者の相談に乗ってもらうことにあります。従業 員には打ち明けられない仕事に関する悩みの内情を知っている税理士に安心して相談できるこ とこそ、真の税務顧問としての価値がありますので、いつでも気軽に相談できることが大切です す。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○税務調査があった際に、税理士の税務署に対する対応は十分でしたか? 【現状例1】税務調査があった際に、税理士が税務署のいいなりだった。仕方なく修正申告に応じたが、今で でも納得していない。 【現状例2】税務調査があった際、税理士が一度も立ち会わず、担当者のみが税務署と対応した。 【解決策】 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に そって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を 図ることを使命としており、中立的な立場をとる義務がありますので、この点弁護士と異なります が、税務署が出した結論に納得していない場合は、やはり納税者に成り代って主張すべき点は、 主張すべきです。間違っていた部分については、なぜ否認されたかのその理由を説明し、今後同 様の指摘を受けないよう納税者に対する指導をきちんとする。また税務署の主張が行き過ぎる場 合は、今度は、税務署調査官に成代わって当方の意見をその根拠ともに述べる。このように毅然 とした態度のとれる税理士でしょうか?事情があるにせよ担当者任せは、論外です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○顧問料が高すぎると感じていませんか? 【現 状】平成14年4月1日から「税理士業務に関する報酬の最高限度額に関する規定」は廃止されることに なりました。この時の改正により顧問料の見直しはありましたか?おそらく今までと同じ顧問料を請 求されているかと存じます。一体全体、自分が支払っている顧問料は、どのような計算根拠のもと に定められたのでしょうか?聞くに聞けず今日に至っていませんか?値下げを切り出したくても、 他はどうなっているかわからないし、税理士に不満をぶつけてたくても嫌な顔をされるのが目に見 えて言い出せない等の方が結構多いのではないでしょうか。 【解決策】税務顧問料も高いと感じる経営者の方は、サービスの内容と価格に差を感じているからです。月額 3万円の顧問料をお支払している場合でも、サービスの内容に満足されている方は、むしろ安いと 感じているかもしれません。この方は満足されているのでOKです。問題は、高いと感じている経営 者の方です。業界の平均顧問料をインターネットで調べたり、サービス向上を求めることや値下げ交渉 をすること等経営者サイドからのアクションも必要なことです。経営者は経営に関する決定権を持つ とともに、責任ある決断をしなければならないことも忘れてはなりません。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 貴重な時間を使ってご一読したいただきありがとうございました。もし上記のこと等でお悩みでしたら是非ご連絡ください。きっと満足のいくサポートを得られるものと確信しています。しかも税務顧問等の報酬料金は、非常にリーズナブルな料金になっており、サービスも質も重視しています。報酬料金等に関しては、先頭ぺージのメニューより選択したいただき詳しい内容を確認していただけましたら、幸いです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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