相続税・贈与税等報酬料金表

相続税申告書作成報酬料金(税抜)

(単位:円)

算定基準
遺産相続の総額
基準報酬額加算報酬額総報酬金額例外1例外2
7,000万円未満300,000100,000400,000共同相続人一人、増すごとに10%加算財産評価等の計算が著しく複雑なときは、加算報酬額の100%相当額を限度として加算
1億円未満150,000450,000
1億5千万円未満200,000500,000
2億円未満250,000550,000
2億5千万円未満300,000600,000
3億円未満350,000650,000
3億5千万未満400,000700,000
4億円未満450,000750,000
4億5千万円未満500,000800,000
5億円未満550,000850,000
1億円増すごとに加算100,000
  • 基本報酬額300,000円に次の基準による加算報酬額を加算した金額とする。
  • 遺産相続の総額とは、現金や土地などのプラスの財産からマイナスの財産を差引いた正味財産をいいます。なお、財産の価格額は相続税法による特例評価前の金額です。
  • 上記金額には、相続税額のシュミレーションや遺産分割協議書の作成を含んでいます。
  • 財産や債務の状況を確認するために、群馬県外の官公庁等訪問する必要がある場合には、訪問1回ごとに別途定める日当・旅費規程報酬を加算させていただきます。
  • 農地の納税猶予及び延納並びに物納に関する申請を行う場合の報酬については、別途定める金額となります。
  • 税務調査立会い報酬は、上記金額には含まれていません。
  • 申告書作成報酬代金のお支払いは、申告書作成終了時の押印時にお願いいたします。

贈与税申告書作成報酬料金(税抜)

(単位:円)

算定基準
申告書作成報酬
特例加算額
特例加算額
特別加算額
財産評価額報酬例外
取得財産の総額
受贈者
一人につき
贈与税の配偶者
特別控除
相続時精算
課税の適用
住宅資金の贈与土地、借地権非上場株式
200万円未満20,00020,00020,00010,000用途を問わず自用地として評価した相続税評価額の0.1%相当額(最低1利用地につき30,000)贈与税の対象となる株式評価額の0.2%相当額(最低1社につき100,000)財産評価等の計算が著しく複雑なときは、加算報酬額の100%相当額を限度として加算
200万円以上25,000
300万円以上30,000
500万円以上40,000
1,000万円以上50,000
2,000万円以上60,000
3,000万円以上70,000
100万円増すごとに加算10,000
  • 税務調査立会い報酬は、上記金額には含まれていません。
  • 贈与税の延納申請を行う場合の報酬については、上記金額に含まれていません。
  • 申告書作成報酬代金のお支払いは、申告書作成終了時の押印時にお願いいたします。

相続税(農地の納税猶予及び延納並びに物納に関する申請の報酬)(税抜)

(単位:円)

算定基準
物納・延納申請額
農地の納税猶予
申請報酬
延納申請報酬物納申請報酬
1億円未満100,000100,000300,000
1億円以上120,000120,000400,000
2億円以上140,000140,000500,000
3億円以上160,000160,000600,000
4億円以上180,000180,000700,000
5億円以上200,000200,000800,000
1億円増すごとに加算100,500円

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毛見会計事務所

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