群馬県前橋市の税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナーの「毛見会計事務所」です。会社設立・税務顧問

 

 
 
 
 

 

残高証明書発行及び相続預貯金解約手続き

残高証明書発行及び相続預貯金解約手続き 

(必要書類について)

 1 □ 被相続人の除籍謄本(転籍されている場合には、原戸籍も要) 1

 2 □ 相続人全員の戸籍謄本                   1

 3 □ 相続人全員の印鑑証明書                  1

 4 □ 通帳・証書・キャッシュカード              

 5 □ 残高証明書発行依頼書(銀行・郵便局所定の用紙)

 6 □ 相続預金払戻請求書(銀行・郵便局所定の用紙)

 

(手順について)

 1 手続きに必要な用紙(上記5及び6)を取引銀行・郵便局の窓口でもらいます。

   記入方法については、窓口でご確認下さい。(同用紙に相続人全員の署名捺印(実印)します。)

 2 署名捺印後の同用紙及び上記1~4の書類を持参して、取引銀行・郵便局の窓口で残高証明書発行及び預金解約の手続きを依頼します。

 3 定期預金がある場合には、相続開始日に解約したと仮定した場合に生じる解約利息も併せて照会するよう依頼します。

 

(留意事項について)

 1 銀行によって対応が異なりますので、予め窓口に伺う前に電話等により、必要書類を確認した上で、窓口にお伺いください。なお、戸籍謄本、除籍謄本は、原本を提出する際に、先方でコピーした後に返却していただくよう申し出ください。

 2 証明依頼日は、相続開始年月日になります。

 3 証明種類は、預金・借入金ともにご依頼ください。

 4 各銀行・郵便局所定の発行手数料が必要になります。

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