合同会社(LLC)とは?
合同会社(LLC)に関する意義やメリット・デメリット等の基礎知識等を紹介させていただきます。
合同会社(LLC)とは?
合同会社(Limited Liability Company)は、2006年5月施行の会社法により創設された、新しい会社形態です。
○合同会社の特徴は①出資者全員が有限責任社員、②定款に定めることにより、利益配分を自由に設
定することが可能、③内部組織に高い自由度が認められている等です。
○合同会社(LLC)の構成は、出資者による総会(社員総会)のみとなっており、総社員の同意に基づい
て、定款の変更や意思決定ができるなど、迅速な会社運営を可能とし、小規模企業に最適な会社組
織となっています。
○要件は、株式会社と同様、1人でも設立可能であり、資本金も1円でOKです。
合同会社(LLC)設立のメリット・デメリット
○合同会社(LLC)設立の主なメリットは、次の3点です。
①会社設立費用が株式会社に比べ安いことです。
株式会社で必要な定款認証や出資金の保管証明などは、合同会社では不要であり、設立コストを削
減することができます。
公証人の定款認証手数料は、・・・株式会社 50,000円 合同会社 0円
登録免許税・・・・・・・・・・・・・・・・・ 株式会社 150,000円 合同会社 60,000円
定款印紙代・・・・・・・・・・・・・・・・・ 株式会社 40,000円 合同会社 40,000円
上記より合同会社(LLC)設立の場合のほうが、株式会社設立と比較すると定款認証料と登録免許税
を併せて140,000円の費用の削減が可能となります。
②法人であることの社会的信用度の高さです。
合同会社も、株式会社も同じ法人です。名刺でも、ホームページでも又契約や銀行口座名等を法人
名で作成することができますので、個人事業者に比べ格段と対外的信用力が高くなり、集客力アッ
プにつながります。
③有限責任と配当や経営権について自由にルールを作れることです。
合名・合資会社が無限責任社員であるのに対して、合同会社は、出資社員の全員が有限責任社員
であるということです。又合同会社には、取締役会や株主総会も置く必要がありませんし、その意思
決定も株主総会や取締役会の決議による必要もなく、社員全員の一致で決めることができます。利
益配分も株式会社では、出資割合に応じた利益配当しかできませんが、合同会社では利益配分も
出資額の多少にかかわらず、自由に決めることができます。この柔軟性とスピーディーな意思決定に
よる迅速な経営が最大のメリットと言えます。
例えばIT関係の技術、知識は誰にも負けないが、資金のない企業家のAさんがBさんと共同で合同
会社(LLC)を設立するという設定です。出資割合にかかわらず、議決権(経営権)割合と損益(利益)
配当割合を決めることができます。
企業家Aさん 企業家Bさん
出資割合 20% 80%
議決権(経営権)割合 70% 30%
損益(利益)配当割合 60% 40%
○合同会社(LLC)設立の主なデメリットは、次の点です。
合同会社は、平成18年5月に始まった新しい制度であるため、まだまだ認知度が低く、株式会社に
比べると信用度で劣る点です。
会社名が「○○合同会社」・「合同会社○○」となり、株式会社では、取締役にあたる役職が合同会
社では、社員となりますので、「社員○○」・「代表社員○○」・「業務執行社員○○」といった名称に
なります。
合同会社(LLC)の設立の流れ
1 合同会社の概要を決める
↓
2 構成員と出資比率や利益配分、内部自治を決める
↓
3 合同会社の定款を作成する
↓
4 出資金払込
↓
5 合同会社の登記申請
↓
6 合同会社設立完了
合同会社(LLC)の定款に記載すべき事項
○合同会社(LLC)設立時に必ず記載しなければならない事項は、次のとおりです。
①商号
②事業目的
③本店所在地
④社員の氏名・名称・住所
⑤社員が有限責任である旨
⑥社員の出資の目的、その価額
*合同会社設立に関する費用の詳細に関しては、メニュー「会社設立代行」をご確認願います。
